世界の大麻法規マトリクス
既存40地域の全体ステータス、CBD、医療、家庭栽培、旅行者、国境移動の情報を一つの絞り込み可能な表にまとめます。分類と文章は既存法規データをそのまま使います。
当サイトで構造化して管理している法規確認、医学研究、各種入口を一か所にまとめます。日付はサイト内データの保守状況を示すもので、法令の施行日や論文の発表日ではありません。
| 国・地域 | 全体ステータス | CBD ステータス | 医療 | 家庭栽培 | 旅行者 | 国境移動 | 法規確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイルランドIE | 厳格規制/禁止 嗜好用途は違法。初回の単純所持では成人警告を検討可能 | 規制下で流通 THC・食品・医薬品規則で判断 | Medical Cannabis Access Programmeは主に通常治療で十分な効果が得られなかった三つの病態、すなわち多発性硬化症の痙縮、化学療法に伴う難治性の悪心・嘔吐、重度の治療抵抗性てんかんを対象とします。該当分野の専門医が担当し、製品は制度への収載が必要です。大臣の個別許可も申請できますが、どちらも一般医が自由に花を処方できる制度ではありません。2026年に政府は医療利用へのアクセスの検討を開始しましたが、検討自体は現行資格や製品リストを変えません。 | 個人の家庭栽培は違法で、自用の株数枠や医療患者の例外はありません。種子、産業用ヘンプ、研究・商業生産はそれぞれ許可規則に従います。自分用の私的な収穫も栽培・所持犯罪に当たり得ます。 | 旅行者に成人購入枠・少量免除はなく、警察に成人警告の適用を要求できません。外国の医療カード・処方は国内購入の自動許可ではありません。薬の持ち込み前には保健省、HPRA、税関、航空の規則を確認してください。 | 輸出入、郵送、通販はMisuse of Drugs Actsと税関規則の対象です。医療制度の製品も越境には証明・許可が必要です。英国の北アイルランドとアイルランド共和国では法律が異なり、陸路の常設検査がないことは合法性を意味しません。 | 詳しい資料を見る → | |
| イスラエルIL | 医療用途の制度 医療用途は許可制。成人の自用は引き続き行政違反 | 規制下で流通 CBD・大麻由来製品は医薬品法・薬物法で規制 | 保健省の許可・処方制度で運用されます。通常は認められた適応と先行治療の条件を満たし、公的医療サービス内の認可医師が直接発行するか、該当分野の専門医が申請します。承認後は認可薬局で許可・処方どおりに購入し、有効期間、剤形、THC・CBD区分、月間量を守る必要があります。 | 一般成人に嗜好用・自己治療用の家庭栽培権はありません。商業栽培、加工、研究、保管など大麻を取り扱う活動にはMedical Cannabis Unitの対応する許可が必要で、患者の許可も通常、自家栽培を含みません。 | 外国の医療カードだけで認可薬局から購入できず、成人向け店舗もありません。一般の個人用処方薬の持ち込み規則を大麻へ自動適用できません。出発前にイスラエル保健省と税関から書面で確認を得る必要があり、出身国の処方だけでは不十分です。 | 輸出入と商業輸送は許可制です。一般旅行者は大麻、THC製品、医療用花を出入国時に携帯すべきではありません。出発地で合法でも少量でも、押収や薬物・医薬品・税関手続きの対象になり得ます。 | 詳しい資料を見る → | |
| イタリアIT | 非犯罪化 個人使用の所持は通常行政違反。供給は刑事犯罪 | 厳格な制限 ヘンプ花・派生品は2025年禁止で厳しく制限 | 2006年から医師はドロナビノールや植物由来大麻物質のmagistral preparations(処方に応じる個別調製薬)を処方でき、薬局が調製します。地域医療制度の償還、適応、具体的供給は国・州の規則によります。 | 一般的な家庭栽培許可はありません。憲法裁判所・最高裁判例には、ごく小規模で明らかに本人用、簡易な方法の事件について狭い判断余地がありますが、法定株数の免除ではありません。専門設備、量、収量、供給の兆候は犯罪につながり得ます。 | 旅行者にも行政・刑事の区別が適用されます。cannabis light店、自販機、古い旅行案内は2025年以降の合法購入を証明しません。外国医療処方もイタリアの携帯手続きを事前確認する必要があります。 | 輸出入、郵送、携帯は薬物、医薬品、税関制度の対象です。個人使用の行政処理は越境許可ではなく、CBDやヘンプ花由来品も2025年禁止の影響を受けます。 | 詳しい資料を見る → | |
| インドIN | 複数制度が併存 連邦薬物法を基本とし、州ごとに規則が異なる | 厳格な制限 由来、成分、製品区分によって判断 | NDPS制度は中央・州政府による医療・科学目的の許可と規制を認めていますが、患者が自分で大麻を購入・栽培できる一般的な許可ではありません。医薬品には承認、処方、製造販売の規則も適用されます。 | 所管当局の許可なく大麻植物を栽培することはできません。低THC品種、繊維目的、自己使用目的という理由は中央・州の許可に代わらず、個別州の産業用ヘンプ政策は全国的な例外ではありません。 | 旅行者はNDPS Actと所在州の規則を両方守る必要があります。認可されたbhang店があっても、ganja、charas、オイル、食品、吸入製品がすべて合法とは限らず、他州に持ち込めることも意味しません。 | 国際的な携帯、郵便、宅配便にはNDPSの輸出入規制と税関規則も適用されます。外国の処方箋、CBD表示、現地での合法購入証明では、自動的にインドへの輸入が許可されません。 | 詳しい資料を見る → | |
| インドネシアID | 厳格規制/禁止 大麻は第I類の麻薬に分類 | 厳格な制限 一般的なCBD市場があると考えるべきではない | 現行制度には一般患者向けの医療大麻の小売経路はありません。第I類麻薬に関する合法的な活動は厳しく限定され、研究の議論、個別の政策提言、外国の処方箋があっても自分で入手してよいわけではありません。 | 個人による大麻栽培は合法ではありません。植物、種子、収穫物、土地の管理、栽培への協力も麻薬取締りの対象となり得ます。 | 旅行者にも居住者と同じくインドネシアの法律が適用されます。大麻の花、食品、電子たばこのカートリッジ、オイル、CBD製品、カンナビノイドを含む処方製剤を持ち込まないでください。特に出発国の表示だけで判断しないでください。 | 輸入、輸出、郵便、預け荷物、手荷物での携帯はいずれも重大な違反となり得ます。空港、港、国際宅配便は重点的な取締りの場であり、乗り継ぎでも安全と考えるべきではありません。 | 詳しい資料を見る → | |
| エストニアEE | 厳格規制/禁止 少量の自用所持は軽微違反。より大量では刑事犯罪に該当 | 規制下で流通 THC・用途・製品法規で規制 | 普通の花の販売店や、広範な患者の栽培制度はありません。通常はエストニア/EUで承認されたカンナビノイド医薬品か、医師が未承認製品の特別許可を申請して薬局が供給する経路です。未承認製品には現地の医師と医薬品当局による患者・製品ごとの許可手続きが必要で、外国の処方だけではその手続きを済ませたことになりません。 | 家庭栽培は違法で、個人の株数免除はありません。株数、成熟段階、設備、予想収量、分配計画が責任の判断に関わります。産業用ヘンプは品種、THC、農業、用途の規則に適合する必要があります。 | 旅行者も量を問わず押収・処罰を受け得ます。10回分の基準は軽微違反とより重い犯罪を区別する技術的な基準で、旅行者の携帯許可ではありません。公共イベントや宿泊施設の規則も別に適用されます。 | 輸出入、郵送、通販での受取りは刑事上の問題になり得ます。医療患者はシェンゲン証明書、処方、元の包装、主管当局の承認を準備する必要があり、外国の合法販売から持ち込み可能とは判断できません。 | 詳しい資料を見る → | |
| オーストラリアAU | 医療用途の制度 医療処方は可能。非医療用途は州・準州ごとの規則 | 処方・医薬品経路 主に治療用品として規制 | 一部の医療用大麻薬はARTG収載ですが、多くはSAS・AP経由です。TGAのアクセス許可は品質、安全性、有効性の全面評価を意味せず、処方者は州・準州の薬物規則と専門職規則にも従います。 | 多くの州・準州では個人の娯楽用栽培は認められません。ACTでは18歳以上の人が住所地で1人2株、1世帯4株まで条件付きで栽培できますが、水耕・人工的な栽培、一般の人が触れられる状態、販売・共有・贈与は禁止されています。連邦法も適用され得るため、全国的な家庭栽培権ではありません。 | ACTの公式説明は「18歳以上でACT内にいる人」で、居住者であることを文言上の条件としていません。ただし旅行者の購入経路を設けるものではなく、連邦法も変わりません。他州・準州に移ると50g/150g、2株/4株の規則は引き継がれません。外国の処方、州間移動、入国は連邦法と所在地の規則を別々に確認します。 | 国境警備隊は大麻・CBDオイル製品の事前許可のない輸入に差押え・訴追の可能性があると警告しています。旅行者の医薬品免除には厳格な条件があり、海外通販、郵便、一般サプリメントが自動的に認められるわけではありません。 | 詳しい資料を見る → | |
| オーストリアAT | 厳格規制/禁止 個人所持は違法。軽微な事件では保健上の対応を優先 | 規制下で流通 THCと食品・医薬品・たばこの規則で規制 | 一部の承認済みカンナビノイド医薬品と、医師の処方による薬局製剤は認められていますが、大麻花の医療小売市場ではありません。治療法、適応、処方、費用償還は医薬品・医療制度で判断され、症状や外国の医療カードを根拠に患者が自分で購入・栽培することはできません。一般的な合法経路は承認医薬品や有効成分を含む薬局製剤であり、通常の大麻花を医師が処方できるという意味ではありません。 | 種子、観賞用の苗、低THC品種が売られていても、精神作用のある大麻を収穫できるわけではありません。目的や実際の行為が規制対象のTHC花穂の取得、加工、供給に関われば、麻薬の生産に当たり得ます。自己使用目的の家庭栽培について、明確な株数による免除はありません。 | 旅行者にも住民にも合法所持枠はありません。ドイツとの国境が開かれていても、隣国の改革はオーストリアに及びません。軽微な事件の保健上の対応は個別の事実と手続きによるもので、旅行者への免罰の約束ではありません。 | 輸入、輸出、通過はいずれも薬物法の規制対象です。オーストリアはドイツの改革後に国境検査や薬物運転の取締りを強化しました。鉄道、道路、航空便、郵送のいずれでも、隣国で合法購入した製品を持ち込めるわけではありません。 | 詳しい資料を見る → | |
| オランダNL | 黙認政策 法律上は禁止。少量所持とcoffeeshop販売に寛容政策 | 規制下で流通 THC・食品・医薬品規則に応じて規制 | 医療用大麻は医師の処方と薬局経由で供給され、医療用大麻局が生産・品質を管理します。coffeeshop製品は標準化された医薬品ではなく、レシートは処方箋に代わりません。 | 家庭栽培も違法です。成人の5株以下は発見時に通常没収され、専門設備などの加重要素がなければ訴追されない場合があります。5株超や照明、換気、灌漑など専門的な設備は刑事リスクを高めます。 | 非居住者の入店は自治体による居住者基準の運用次第で、アムステルダムなどと国境都市では異なり得ます。入店できても現地での購入・所持の範囲に限られ、ホテルで自由に吸える、国外に持ち出せるという意味ではありません。 | 大麻の輸出入は寛容政策の対象外です。ベルギー・ドイツからの持込み、国外への持出し、国際列車、空港、郵便は犯罪になり得ます。5gの許容は国境を越えません。 | 詳しい資料を見る → | |
| カナダCA | 成人用途が合法 成人使用は合法。年齢・小売・使用規則は州・準州ごと | 大麻小売制度で規制 cannabis製品として規制 | 医療用途には独立した連邦制度があります。医療書類を用いて認可販売者に登録する、Health Canadaに本人・指定者による生産を登録する、所持のみを登録するなどの経路があります。条件を満たす人は通常の30gとは別に、30日分と150gの少ない方を上限として公共の場で医療用大麻を所持できます。 | 連邦法上は通常、合法な種子・苗から1世帯4株までです。成人1人当たりではありません。州・準州・自治体の追加制限があり、ケベックやマニトバなどの規則は個別に確認が必要です。賃貸契約や集合住宅の規約でも禁止される場合があります。 | 外国人旅行者も所在する州・準州の法定年齢に達していれば通常は認可経路で購入できますが、使用場所、宿泊先、運転の規則を守る必要があります。カナダの住所がない場合でも、無認可の販売サイトを利用してよいことにはなりません。 | 有効な許可または適用される免除なしに、大麻・CBD製品をカナダへ持ち込んだり持ち出したりすることは違法です。医療用途、少量、自己使用目的、合法な米国州への移動という理由だけで、当然に免除されるわけではありません。郵便、陸路、航空便、私有船にも適用されます。 | 詳しい資料を見る → | |
| ギリシャGR | 厳格規制/禁止 個人使用は違法。偶発的な事件は裁判所が免罰とする場合あり | 規制下で流通 THC・用途・製品法規で規制 | 医療用大麻の最終製品の生産、処方、薬局供給の仕組みがあります。製品、適応、処方医、供給状況はEOFと保健制度が管理します。患者の自家栽培や外国の処方だけでの購入を認める制度ではありません。製品がギリシャの承認供給体系に入り、資格ある医師が処方し、薬局が交付する必要があります。患者の体験談や外国の診断は製品の適格性に代わりません。 | ごく限定的な事情では、栽培を裁判所が個人使用の罪に分類する場合がありますが、家庭栽培権や株数免除ではありません。目的、株数、成熟度、設備、予想収量、収穫物の行き先から自用か生産・供給かが判断されます。 | 旅行者に合法購入枠はなく、裁判所に偶発事件の免罰を事前保証させることもできません。ホテル、海岸、遺跡、公共の場の喫煙・秩序・施設規則もリスクに関わります。外国の医療書類も事前の確認が必要です。 | 個人使用の条文は持ち込み・持ち出し、郵送、通販輸入を許可しません。処方患者はギリシャの主管当局と目的国に、規制医薬品の旅行書類、元の包装、認められる量を確認してください。 | 詳しい資料を見る → | |
| クロアチアHR | 非犯罪化 個人所持は軽微違反。供給・栽培は刑事犯罪の範囲 | 規制下で流通 THC・用途・製品法規で規制 | 特定のTHC・CBD医薬品/製剤は医療用途で認められ、医師の処方と薬局交付を通ります。適応、製品リスト、供給可能な剤形、処方期間は保健・医薬品制度で制限され、患者に一般的な自家栽培権はありません。製品承認、処方、薬局在庫、越境携帯の可否は四つの別の問題で、一つが成立しても他が自動的に成立するわけではありません。 | 家庭栽培は違法で、自分用でも生産罪に当たり得ます。産業用ヘンプは農業、品種、THC規則に適合する必要があります。少数の株、私的な場所、医療上の必要性は自動的な例外ではありません。 | 旅行者にも合法な購入・所持枠はありません。自己使用目的で軽微な違反として扱われる場合でも口頭注意だけの保証はなく、押収、罰金、拘留があり得ます。ホテル、海岸、祭りの施設規則も適用されます。 | スロベニア、イタリア、ハンガリー、セルビアなどからの携帯、郵送、通販輸入は自己使用目的の軽微な違反という扱いでは保護されず、より重い越境犯罪に関わり得ます。処方患者はシェンゲンなどの規制医薬品書類を用意する必要があります。 | 詳しい資料を見る → | |
| シンガポールSG | 厳格規制/禁止 クラスAの規制薬物として厳しく禁止 | 禁止 ヘンプとCBD製品も厳しく規制 | シンガポールは「天然」や未検証の大麻原料を一般的な医療製品とは認めていません。一部のカンナビノイド医薬品のみ、効果、安全性、品質の厳しい評価と承認を経て、医療専門家が管理された条件下で使用できる可能性があります。 | 無許可で大麻植物を栽培することは違法です。家庭での少量栽培、観賞用、低THC品種であることによる一般的な免除はありません。 | 旅行者にもシンガポールの法律が適用されます。他国で合法的に購入した花、食品、オイル、吸入製品、外用製品を持ち込まないでください。乗り継ぎ客も事前に荷物と医薬品を確認する必要があります。 | HSAの2026年旅行者向け医薬品案内は、cannabisやcannabis extractsを含む医薬品を個人輸入の禁止対象と明記しています。通常の処方薬の申請手続きによって持ち込むことはできません。 | 詳しい資料を見る → | |
| スイスCH | 試験制度 一般の非医療販売は禁止。認可都市で研究試行 | 規制下で流通 THC 1%未満は麻薬法外だが製品法の対象 | 2022年8月1日以降、医師は患者ごとのFOPH例外許可なしに医療用大麻を処方でき、治療責任を担います。栽培、加工、製造、取引は引き続きSwissmedicの許可対象です。保険の自動給付を意味せず、強制医療保険は通常、個別条件で費用を負担します。 | THC 1%以上の大麻に一般的な家庭栽培権はなく、10gの所持規則から、自己使用目的の栽培が合法だと判断することはできません。1%未満の品種も麻薬法外となるだけで、農業、製品、近隣、用途の規則を守る必要があります。 | 試行は特定地域の居住者、研究条件、説明を受けた同意などが必要で、旅行者の一時購入制度ではありません。10g以下の所持が刑事犯罪でなくても、由来の合法性、使用許可、ホテル・公共空間での使用を意味しません。 | 少量所持規則や都市の試行は輸出入の許可ではありません。大麻医薬品の旅行は規制薬物証明、量、目的国の規則に従います。一般試行品、高THC花、通販郵送を国境を越えて持ち運べるわけではありません。 | 詳しい資料を見る → | |
| スウェーデンSE | 厳格規制/禁止 嗜好用途は厳格に禁止。THCは麻薬刑法の規制対象 | 規制下で流通 CBDは医薬品に分類される場合があり、THCは麻薬 | CBDを含むEpidyolex、THC・CBDを含むSativexなどの承認カンナビノイド薬があり、適応と専門医の処方条件は承認内容で決まります。個別の未承認製品は特別許可が必要な場合があり、患者がCBD油・大麻花で自分で代替できません。特別許可は通常、処方医と薬局が特定の患者・製品について申請するもので、個人輸入許可ではなく、同成分の通販品にも広がりません。 | 規制THCを含む大麻の栽培は麻薬生産に当たり得て、個人の株数免除はありません。種子、産業用ヘンプ、外見だけでは判断できず、品種資格、目的、THC、許可を確認する必要があります。 | 旅行者にも同じ厳しい規則が適用され、『初回は警告』の保証はありません。外国での合法購入、医療カード、少量であることは自動的に認められず、宿泊施設、音楽祭、車内、公共空間で取り締まられ得ます。 | 携帯、郵送、通販での大麻輸入には、より重い税関・薬物規則が関わります。規制処方薬の旅行にはシェンゲン証明書や所管当局の書類が必要です。一般のCBD商品も成分と医薬品としての分類を確認します。 | 詳しい資料を見る → | |
| スペインES | 非犯罪化 私的な自己使用は必ずしも犯罪ではないが、公共所持・使用は重い罰金の対象 | 規制下で流通 THC・用途・EU製品規則に応じて規制 | 標準化大麻製剤の正式な医療経路があります。Royal Decree 903/2025は、条件を満たす専門医処方に基づき、AEMPS登録製剤から標準処方製剤を調製し、適法に設置された病院薬局が調製・交付・薬物治療の追跡を担うと定めています。2026年にはAEMPSの公開登録が運用され、制度は実施段階に入りました。ただし成人用の花の小売や一般薬局の自由販売ではありません。 | 私的で公共から見えず個人使用のみの栽培は、公共の行政処罰や刑事犯罪に当たらない場合がありますが、法定の許可株数はありません。公共から見える栽培は行政違反となり、規模、収量、設備、組織、分配の兆候で刑事対象になり得ます。 | 私的使用が犯罪でないことを、旅行者の合法購入と理解できません。公共の海岸、道路、車両、駅、交通機関での所持は罰金リスクがあり、短期のクラブ加入も法定購入資格ではありません。 | 輸出入、郵送、他のEU諸国からの携帯は私的空間の原則に保護されません。患者はスペインと出発国の規制医薬品旅行手続きを守る必要があり、一般クラブ製品を越境できません。 | 詳しい資料を見る → | |
| タイTH | 医療用途の制度 花の販売は医療用途・処方制 | 規制下で流通 抽出物・THC・用途・製品区分に応じて規制 | 花の販売は医療用途へ移行し、医師、タイ伝統医療の専門職、歯科医師など告示で認められた専門職が適応に応じて処方します。通常30日分が上限です。承認製剤、伝統薬、花では規制経路が異なり、一つの処方が全製品を対象にするわけではありません。 | 栽培と商業供給には許可、GACP品質、由来の追跡、地域の要件が関わります。植物の所有は無許可で花を販売できることを意味せず、商業供給の由来と記録には厳しい管理があります。 | 外国人旅行者が花を必要とする場合も、タイで認められた専門職の診察と現地様式に沿う処方が必要です。外国の医療カードや店員の説明はタイの規則に代わりません。 | タイFDAは、大麻・ヘンプを含む食品、ハーブ製品、関連化粧品を一般の個人用品として持ち込めないと説明しています。持出しには目的地と乗継ぎ国の法律も適用され、国内で入手できても越境できるとは限りません。 | 詳しい資料を見る → | |
| チェコCZ | 限定的な私的利用 21歳以上の限定所持・自家栽培。成人小売市場はない | 規制下で流通 THC・用途・EU製品規則に応じて規制 | 適格な医師が適応・専門権限に基づいて電子処方し、薬局が供給します。医療処方、償還、量には専用規則があります。自家栽培の収穫は薬局医薬品に自動的になるものではなく、外国処方で自由に購入もできません。 | 21歳以上は所有または適法な関係のある不動産で、自己使用目的で3株まで栽培・処理できます。4〜5株は通常行政違反、6株以上は刑事対象となり得ます。植物、乾燥品の所持量、他人への供給は別々に判断します。 | 不処罰条項は21歳以上の個人が中心ですが、旅行者の合法小売経路はありません。ホテル・短期賃貸が適切な栽培場所とは限らず、貸主・施設の規則も適用されます。所持上限から購入、公共使用、譲渡の合法性を導けません。 | 公共25gは国内所持の基準で税関枠ではありません。ドイツ、オーストリア、ポーランド、スロバキアとの往来、郵送、通販輸入には越境薬物規則が関わります。医療旅行は必要なシェンゲン規制医薬品証明を手配します。 | 詳しい資料を見る → | |
| デンマークDK | 厳格規制/禁止 嗜好用途は違法。医療用大麻制度は2026年から恒久化 | 規制下で流通 THC 0.2%の基準と製品法規が並行して適用 | 2026年から医療用大麻の処方制度が恒久化されました。医師は専門的判断に基づいて公式リストの製品を処方でき、薬局は認められた中間製品から最終製品を調製します。収載されてもその時点の在庫は保証されません。患者は処方、用量、保管、費用償還、運転の助言を守る必要があります。医師に処方義務はなく、証拠、先行治療、相互作用、有害反応を評価します。製品リストへの収載と個人への処方判断は別です。 | 成人の嗜好用家庭栽培権はありません。産業用・医療用の栽培、生産、加工、市場投入には事業者の許可と品質管理が必要で、自己使用目的、少数の株、CBD品種という説明は許可の代わりになりません。 | 旅行者向けの合法な成人店舗はありません。クリスチャニアや公然の取引を黙認と見なせません。外国の医療処方で薬を携帯・使用できるかは規制医薬品の旅行規則で確認し、通常はその処方だけで制度内製品を現地購入できません。 | ドイツ、オランダなどからの持ち込み、郵送、通販には輸入規制が関わります。医療患者の旅行には適切な証明と目的国の確認が必要です。デンマークの処方は、花や油をあらゆる国へ運ぶ許可ではありません。 | 詳しい資料を見る → | |
| ドイツDE | 成人用途が合法 成人の限定的な所持・家庭栽培と非営利栽培協会 | 規制下で流通 THC・用途・EU製品規則に応じて規制 | 医療用大麻は引き続き医師が適法に処方できます。改革後は麻薬の特別処方ではなく処方薬として管理されますが、医薬品の品質、薬局供給、保険償還、運転には独立した規則が適用されます。 | 18歳以上でドイツに6か月以上の住所または通常の居所がある人は、その場所で自己使用目的で3株まで栽培でき、子供、青少年、第三者が触れないよう管理する必要があります。収穫物の販売や自由な贈与はできず、賃貸、建築、近隣関係の規則も関わります。 | 18歳以上でも旅行者が購入できる一般合法店はありません。栽培協会にはドイツで6か月以上の住所・通常の居所が必要です。路上、SNS、いわゆる観光客向け店舗は法が設けた合法供給経路ではありません。 | ドイツ税関は大麻の輸入、輸出、通過輸送が引き続き禁止・処罰対象と説明しています。オランダやチェコなど近隣国からの持込みも含まれ、国内で25gの所持が合法でも越境できません。 | 詳しい資料を見る → | |
| ニュージーランドNZ | 医療用途の制度 成人の娯楽使用は違法。医療処方制度あり | 処方・医薬品経路 処方薬・品質基準として規制 | 最低品質基準(MQS)を満たす製品や承認薬は、権限を持つ処方者が製品に応じて処方できます。MQSは主に品質と一貫性の確認で、承認薬と同様に安全性・有効性が全面評価されたことを意味しません。一部の未検証CBDは医師の手配による直接輸入に限られます。 | 一般成人や患者に高THC大麻を得るための家庭栽培権はありません。2026年のヘンプ制度は別で、乾燥重量のTHCが1%以下などの条件を満たす特定用途では旧許可が不要でも、栽培予定者は警察と第一次産業省(MPI)へ通知し条件を守る必要があります。輸出入には引き続き許可が必要です。 | 外国人旅行者が現地で娯楽用に購入することはできません。処方された規制薬物の持込みは通常、申告、適法な供給の証明、個人治療用の1か月分という条件があります。米国のFDA未承認の植物由来医療用大麻は、州の医療カードだけで持ち込めるわけではありません。 | 医療用大麻の越境には医薬品・規制薬物の規則が適用されます。入国時は有効な処方箋または医師の書簡、申告、元の包装が必要です。CBDは通常3か月分、他の医療用大麻は1か月分までの個人治療量です。個人が海外サイトから直接購入し郵送輸入することは違法です。2026年の国内ヘンプ改革も輸出入許可を廃止していません。 | 詳しい資料を見る → | |
| ノルウェーNO | 厳格規制/禁止 嗜好用途は違法。少量事件も処罰の対象 | 規制下で流通 CBDは通常、医薬品・THC規則で規制 | 一部の承認カンナビノイド医薬品が使用できます。未承認製品は医師が承認の特例を申請するか、特別な処方経路で輸入する場合があります。治療責任、適応、用量、薬局供給、費用償還は個別に判断され、一般的な患者の自家栽培権はありません。販売承認、処方可能性、個別輸入許可、公的償還は別の段階で、一つが成立しても患者自身による花の購入や他人への携帯依頼が可能とはいえません。 | 大麻を得るための家庭栽培は違法で、株数免除はありません。産業用ヘンプの栽培・品種も厳格な許可と麻薬分類に従います。私的な場所や自己使用目的は重大性に影響するにとどまります。 | 旅行者に合法購入経路・少量免除はありません。外国の医療カードや隣国の合法供給元は自動的に有効にはならず、ホテル、クルーズ船、キャンプ場、車内での所持も取締り対象です。依存のある人への警察・検察の保健重視の指針は、旅行者が主張できる免除ではありません。短期滞在でも禁止を前提にする必要があります。 | 輸出入、郵送、通販の受取りは税関・薬物規則に関わります。医療患者は規制医薬品の証明、医師の書類、元の包装、携帯可能量を事前確認し、処方の写真だけに頼らないでください。 | 詳しい資料を見る → | |
| フィリピンPH | 厳格規制/禁止 嗜好用利用は違法 | 厳格な制限 通常の健康食品として自由流通できるとは限らない | 2026年8月31日時点では、フィリピンは医療大麻の法的枠組み案を引き続き議論しており、DDBの2026年4月の正式会議も「提案段階の法的枠組み」と表現しています。議論、委員会審議、医療的価値の可能性の承認は、一般的な医療大麻市場の開放を意味しません。現行の製剤にもDDB、PDEA、FDA、RA 9165の規制が適用されます。 | 個人の栽培は引き続き規制対象です。自己使用目的、少量、医療目的、遠隔地での栽培という理由だけで、合法的な例外になるわけではありません。 | 旅行者にも国内法が適用されます。大麻の花、グミ、電子たばこのカートリッジ、CBDオイルなど大麻由来製品を持ち込まないでください。海外での合法的な購入や外国の医療カードは自動的に通用しません。 | 大麻製品の輸入、輸出、郵送、携帯には危険薬物と税関の規則が関わります。乗り継ぎ、預け荷物、宅配便を規制回避の方法と考えないでください。 | 詳しい資料を見る → | |
| フィンランドFI | 厳格規制/禁止 使用・所持とも違法。医療は承認薬などの経路に限定 | 規制下で流通 医薬品・食品・THCの規則で規制 | 医療は主に承認カンナビノイド医薬品とFimeaが管理する特別許可経路に限られます。医師は適応と医薬品規則に従って処方し、薬局は承認・許可に従って供給します。外国の医療カード、普通のCBD店の商品、自家栽培の花はフィンランドの処方に代わりません。特別許可は通常、医療専門職と薬局が特定製品について手配するもので、同種の大麻製品全般への許可ではありません。 | 規制対象の大麻を得るための栽培は薬物生産に当たり得ます。私宅や少数の株に例外はありません。産業用ヘンプや合法な種子は品種、THC、農業、用途の要件を満たす必要があり、その名目で精神作用のある花穂を収穫できません。 | 旅行者にも同じ規則が適用され、合法購入量や『一度罰金を払えばよい』という保証はありません。外国の合法購入や処方は自動的に国内で有効にはなりません。ホテル、祭り、車内、公共空間では、場所に関する追加の問題も生じ得ます。 | 輸出入、郵送、通販の受取りは薬物法・税関法の規制対象です。規制処方薬を旅行で携帯する場合は、シェンゲン証明書や主管当局の書類を用意し、数量、元の包装、目的国の要件を確認します。 | 詳しい資料を見る → | |
| フランスFR | 厳格規制/禁止 成人の娯楽使用は違法。少量事件には定額罰金の場合も | 規制下で流通 THC・用途・製品区分に応じて規制 | 一般医療制度は試験から正式枠組みへの移行中です。試験への新規患者登録はすでに停止し、2026年も従来の治療患者に移行措置が維持されています。保健当局・ANSMの2026年資料は、治療中断を防ぐためHASの評価意見公開後も3か月延長すると説明しています。一般患者向けに通常の全国処方市場がすでに開放されたという意味ではありません。 | 個人栽培は違法で、自己使用目的、少量、低THC種子、販売しないことだけを理由に自動的に免除されるわけではありません。産業用ヘンプはEU・フランスの品種・用途規則に適合する必要があり、家庭で花を消費用に栽培する許可ではありません。 | 旅行者にも居住者と同じ刑事・行政上の扱いが適用されます。ホテル、民泊、私宅でも購入・所持は合法にならず、外国の医療カードで移行医療計画に自動参加できません。 | 大麻や規制成分製品の輸出入・郵送は税関・薬物規則の対象です。シェンゲン圏内の常設検査がなくても合法携帯ではありません。処方規制薬物には別の医療旅行書類が必要です。 | 詳しい資料を見る → | |
| ブルガリアBG | 厳格規制/禁止 嗜好用途・医療用花は未開放。所持を厳格に規制 | 規制下で流通 THC・用途・製品法規で規制 | 広範な医療用大麻花の制度はありません。EUまたは国内の販売承認がある個別のカンナビノイド医薬品は、適応・処方に従って使用できる場合があります。市場で供給されていない、または処方条件を満たさない場合に患者が代替品を自分で輸入することはできません。一般患者向けの医療用花の小売制度はなく、具体的な承認医薬品と適法な処方・供給の仕組みだけが医療上の根拠になります。 | 高THC大麻の家庭栽培は違法で、株数免除はありません。産業用ヘンプには農業許可、適合品種、承認用途が必要です。許可は喫煙用の花穂や個人の抽出を対象とせず、規制された農業活動のためのものです。家庭栽培、花穂の収穫、自家製抽出物を作る権利にはなりません。 | 旅行者に少量なら寛容に扱われる保証はありません。ホテル、海岸、音楽祭、車内、国境地域で発見されれば刑事手続きに入り得ます。外国の医療カードや合法購入の領収書が自動的に有効になることはありません。 | 輸出入、郵送、宅配、通販は薬物法・税関法で厳しく管理されます。処方薬を旅行で携帯する際は、書類と製品の適格性を事前に所管当局へ確認する必要があります。シェンゲンやEUの自由移動だけでは根拠になりません。 | 詳しい資料を見る → | |
| ベルギーBE | 非犯罪化 成人の少量の自己使用は訴追優先度が低いものの違法 | 規制下で流通 医薬品・食品・THC 0.3%の製品規則が併存 | 薬局が供給できるのは、法律上認められた医薬品と薬局調製のCBD製剤です。FAMHPによれば、THC・CBDを含む医療用大麻の承認医薬品として現在販売されているのはSativexです。それ以外の大麻花を、医師の処方だけでベルギーの薬局が交付することはできません。処方、適応、費用償還の条件はそれぞれ適用されます。薬局のCBD製剤も処方、原料品質、THC限度などの条件に従うもので、普通のCBD店の商品を医薬品にする制度ではありません。 | 1株は、成人の本人使用で、加重事情や公共秩序の問題がない場合に訴追優先度が低くなる基準であり、正式な栽培許可ではありません。同居人数に応じて当然に増やせるわけではなく、植物の見え方、子供の接触、収量、供給の証拠が判断に関わります。 | 旅行者にも同じ刑法が適用されますが、合法購入経路はありません。3g政策は、押収、記録、訴追を受けない保証ではありません。公共の場で公然と携帯する、ホテルの規則に反する、隣国から持ち込むといった行為はさらにリスクを高めます。 | オランダ、ドイツ、フランス、ルクセンブルクからの持ち込みも輸入に関わり、国内の低優先度政策は根拠にできません。THCを含む医療製剤をシェンゲン域内で携帯する場合、通常は本人名義のシェンゲン証明書が必要です。外国の処方は大麻花の持ち込みを自動的に許可しません。 FAMHPは、ベルギー国内で供給が禁止される外国の大麻花製剤の持ち込みについて、シェンゲン証明書を認証しないと明示しています。証明が必要という説明を、必ず申請・承認できるという意味に受け取れません。 | 詳しい資料を見る → | |
| ポーランドPL | 厳格規制/禁止 所持は違法。ごく少量の自己使用目的の事件は裁量で終結する場合あり | 規制下で流通 産業用ヘンプ・食品・医薬品規則が併存 | 医師は臨床判断により医療用大麻の電子処方箋を発行し、薬局は承認された医薬用原料から調製・交付します。近年は処方管理が強化され、通常は既往の処方・診療情報の確認が必要です。患者が所持できるのは合法治療と購入記録に一致する製品です。遠隔処方や監視要件は変わり得るため、受診前に保健省・処方システムの本人確認、診療記録審査、再診条件を確認します。 | 個人の家庭栽培権はありません。高THC大麻の栽培・収穫は刑法の規制対象で、研究機関や医薬品関連の栽培は許可制です。種子取引、産業用ヘンプ、医療処方は患者の栽培を自動許可しません。患者のための共同栽培や非営利という説明も、現行の個人医療経路に含まれません。 | 旅行者に少量免除はなく、第62a条が必ず適用されるとは限りません。外国の処方で国内使用・購入・携薬が可能かは、電子処方とシェンゲンの規制医薬品規則で確認します。 | ドイツ、チェコなどからの携帯、郵送、通販輸入にはより重大な越境規定が関わります。医療患者はシェンゲン証明書、処方、元の包装、購入書類を準備し、ポーランドと目的国の要件を確認します。 | 詳しい資料を見る → | |
| ポルトガルPT | 非犯罪化 個人使用は非犯罪化。成人の合法市場はない | 規制下で流通 用途・THC・EU規則に応じて規制 | Lei 33/2018とDecreto-Lei 8/2019が医療用大麻制度を設けています。通常の治療が十分効かない、または関連する副作用が出る場合に医師が処方し、患者は認可製剤・物質を薬局で受け取ります。栽培、製造、卸売、輸出入はINFARMEDの許可が必要で、患者の処方は栽培許可ではありません。 | 2001年の非犯罪化は個人栽培を合法化していません。本人用でも栽培は専用の刑事条項で処理され得るため、所持の行政処理を種子・植物・家庭栽培に当てはめないでください。 | 旅行者にも同じ法が適用されますが、非犯罪化は購入許可でも口頭注意だけの保証でもありません。警察は押収・行政手続きを開始でき、宿泊先、海岸、道路、催し会場には喫煙、治安、施設規則もあります。 | 個人使用制度は国内の特定行為に限られ、国際携帯、郵送、通販輸入を認めません。シェンゲン圏内でも薬物・医薬品規則は残り、処方薬は目的国とポルトガル当局の要件を事前確認します。 | 詳しい資料を見る → | |
| マルタMT | 限定的な私的利用 成人の限定的な所持・自家栽培と非営利協会の供給 | 規制下で流通 低THC製品も区分ごとに規制 | 医療用大麻は医師、薬局、医薬品当局による別制度です。成人個人使用改革は処方資格、製品品質、医療輸入要件を変更しません。協会製品は承認医薬品ではなく、会員資格は診療に代わりません。 | 1住所4株までで、成人1人につき4株ではありません。道路など公共の空間から見えないことが必要です。住所地の保存上限は乾燥品に適用され、栽培場所、賃貸・施設規則、子供の接触防止も考慮します。 | 旅行者は協会に加入できません。ARUCは居住証明としてマルタ政府発行の身分証・在留カードを求めます。7gの公共所持規則は合法な購入経路を生まず、所持の法的結果を区分するものです。 | 所持・自家栽培・協会規則は国内限定で、空港、港、郵便、通販での輸出入を認めません。EU内移動でも協会品を持ち出せず、処方薬は両国の規制医薬品手続きに従います。 | 詳しい資料を見る → | |
| マレーシアMY | 厳格規制/禁止 厳しい規制。医療製品には法に基づく登録が必要 | 厳格な制限 CBDは製品区分と医薬品法規に基づいて管理 | 危険薬物、毒物、医薬品登録、医療供給の条件を満たす製品を扱う法的枠組みはありますが、患者が未登録製品を自分で購入することはできません。現在登録済みの製品があるかは、NPRAの製品データベースで最新状況を確認する必要があります。 | 一般の人や民間企業が自分の判断で栽培することはできません。保健大臣は厳しい条件の下で、公務員に研究、教育、実験、医療目的の栽培を認める権限を持ちますが、個人が家庭栽培を申請するための制度ではありません。 | 旅行者は大麻の花、CBDオイル、グミ、電子たばこのカートリッジ、スキンケア製品、カンナビノイドを含む医薬品を持ち込まないでください。外国の処方箋や他国での合法的な販売は、マレーシアの許可に自動的に代わるものではありません。 | 大麻、抽出物、チンキの輸入には、危険薬物の許可と毒物関連の免許が必要です。医療製品には登録も関わります。郵便、宅配便、預け荷物、手荷物はいずれも輸入方法として確認が必要です。 | 詳しい資料を見る → | |
| ルクセンブルクLU | 限定的な私的利用 成人は1世帯4株まで栽培し私的空間で使用可能 | 規制下で流通 THC・用途・EU製品規則で判断 | 別の医療用大麻事業があり、条件を満たす患者へ認められた医師が処方し、指定薬局・病院経路で供給します。自家栽培品は標準化医薬品ではなく、栽培権は処方、追跡診療、規制薬物の旅行書類に代わりません。 | 18歳以上の人がいる世帯は住所・通常の居所で種から4株まで栽培できます。公共から見えないことが必要で、成人の人数分を加算できません。収穫は私的空間で本人が使うもので販売・分配できません。 | 短期旅行者には通常、住所・通常の居所で長期栽培する現実的条件も合法商業購入経路もありません。公共3g以下は違法で処罰が軽いだけです。近隣国からの持込みや路上購入も合法にはなりません。 | 家庭栽培制度は完成品の輸入や収穫物の輸出を認めません。ドイツ、ベルギー、フランス、オランダからでも、シェンゲン圏の常設国境検査がないことは合法携帯を意味しません。患者は規制薬物旅行証明を事前に手配します。 | 詳しい資料を見る → | |
| 英国GB | 医療用途の制度 成人の娯楽使用は違法。特定医療製品は処方可能 | 規制下で流通 規制成分・製品区分・Novel Food規則で判断 | 通常の販売承認のない医療用大麻は、一般にGeneral Medical Councilの専門医名簿に載る医師が、他の治療が適さないと個別に判断して処方を開始します。一部の承認薬は特定適応に使われ、NHSの処方範囲は限定的です。私費診療の専門医処方も合法な医薬品供給網と登録薬局の調剤が必要で、オンライン診療広告、会員資格、外国の処方箋が、英国の専門医による臨床判断の代わりになるわけではありません。 | Cannabis属の植物の栽培には原則として内務省の許可が必要です。産業用ヘンプ許可は資格を満たす事業者の品種、用途、植物部位を限定するもので、個人の家庭栽培や自用の例外ではありません。通常は繊維・種子など承認用途が中心で、花・葉の扱いは制限されます。低THC種子の販売を収穫の許可と理解できません。 | 旅行者にもClass Bの規則が適用されます。外国処方、医療カード、合法購入証明で英国の所持が自動的に認められるわけではなく、個人薬物輸入の要件と英国での代替薬を事前確認します。イングランド・ウェールズ、スコットランド、北アイルランドでは訴追・手続きが異なり得ますが、旅行者向け成人合法小売市場はどこにもありません。 | 大麻、規制THC製品、免除条件を満たさないCBDは輸出入規制の対象です。国際郵便、通販、手荷物にも許可が必要な場合があり、販売者の「英国へ発送可能」という説明は適法性の証明になりません。 | 詳しい資料を見る → | |
| 韓国KR | 厳格規制/禁止 厳しい規制。医療用途も極めて限定的 | 厳格な制限 CBDも厳しく規制 | 韓国で医療用途が認められるのは、厳しい条件を満たす特定の大麻成分医薬品に限られます。対象範囲は医薬品、疾患、医師の書類、当局の承認によって決まります。大麻の花、自家製剤、一般のCBDオイル、外国の医療カードは承認医薬品と同じ扱いではありません。 | 個人による大麻栽培は合法ではありません。繊維や研究目的でも許可や指定取扱者の制度によって管理されます。産業特区や伝統的なヘンプ利用があるからといって、家庭で栽培する権利が認められるわけではありません。 | 旅行者にも韓国国内の規制が適用されます。CBDオイル、グミ、電子たばこのカートリッジ、スキンケア製品、睡眠用製品、ヘンプ由来製品を持ち込まないでください。外国の処方箋や出発国での合法的な販売によって、自動的に免除されることはありません。 | 大麻とCBDの輸入、輸出、郵便、宅配便、手荷物での携帯は厳しく管理されています。医療上の必要がある場合は、到着時に処方箋で説明するのではなく、出発前に承認手続きを完了させる必要があります。 | 詳しい資料を見る → | |
| 香港HK | 厳格規制/禁止 大麻とCBDはいずれも危険薬物 | 禁止 CBDは危険薬物に該当 | 香港には、一般患者が自分で購入したり携帯したりできる医療大麻制度はありません。規制成分を含む医薬品や製剤は、危険薬物、医薬品、輸出入許可の要件を満たす必要があります。外国の処方箋だけで携帯が認められるわけではありません。 | 個人による大麻栽培は合法ではありません。種子、植物、栽培行為、関連する供給経路も刑事規制の対象となり得ます。 | 旅行者と居住者には同じ厳しい規制が適用されます。海外での合法的な購入、外国の処方箋、THCゼロの表示だけでは、自動的に免除されません。 | 許可なく大麻、THC、CBD製品を香港へ持ち込んだり、持ち出したり、香港経由で輸送したりすることはできません。2026年には、乗り継ぎ客の荷物に大麻の花が見つかり逮捕された事例が香港税関から公表されています。預け荷物、手荷物、郵便、宅配便はいずれも規制対象です。 | 詳しい資料を見る → | |
| 台湾TW | 厳格規制/禁止 大麻は第二級毒品に指定 | 規制下で流通 CBD自体が直ちに毒品とは限らないが、製品用途ごとに厳しく規制 | 台湾には一般的な医療大麻制度はありません。CBD単一成分の医薬品は、条件を満たせば医師の判断の下で特別輸入を申請できます。規制対象のTHCを含む製剤には、さらに厳しい規制医薬品や特定薬物の手続きが関わります。 | 個人による大麻栽培は合法ではありません。種子、植物、栽培、収穫、他人への提供は、それぞれ「毒品危害防制条例」などに関わる可能性があります。 | 旅行者は、大麻、THC、無許可のCBD製品を持ち込まないでください。外国の処方箋、医療カード、合法的に購入した証明、hemp-derivedという表示があっても、台湾で必要な許可の代わりにはなりません。 | 輸入、輸出、郵便、宅配便、手荷物による携帯には、毒品、規制医薬品、薬事、食品、税関の規則が同時に関わります。CBD医薬品は、発送や旅行の前に食品薬物管理署の承認を得る必要があります。 | 詳しい資料を見る → | |
| 中国本土CN | 厳格規制/禁止 厳格な規制。一般成人向け・医療用小売市場はない | 厳格な制限 厳しく制限。成分と製品区分で判断 | 通常の処方箋で大麻の花、THC製品、消費者向けCBDを購入する一般的な医療用大麻制度はありません。個別の承認医薬品や研究用途は、医薬品審査、向精神薬、研究許可の規則で別に判断され、一般的な医療使用の合法化を意味しません。 | 個人の家庭栽培は産業用大麻の許可に含まれません。種子・品種・宣伝が低THCをうたっていても、所在地の公安、農業、関係当局の許可に代わるものではありません。 | 外国人旅行者にも居住者と同じ薬物、税関、製品規則が適用されます。外国の処方箋、購入証明、合法性の証明が、そのまま中国本土での携帯・使用の根拠になるわけではありません。 | 大麻、THC、CBDオイル、グミ、電子たばこ用リキッド、クリームなどを持ち込んだり郵送したりしないでください。領事当局はTHC・CBD含有製品について、持込み禁止や薬物犯罪のリスクを警告しています。乗継ぎ、宅配便、購入代行も例外とは考えられません。 | 詳しい資料を見る → | |
| 南アフリカZA | 限定的な私的利用 成人の私的使用・栽培は保護。商取引は禁止のまま | 規制下で流通 医薬品・食品・THC・製品用途で規制 | 医療用大麻と大麻含有医薬品はSAHPRAと医薬品法が管理します。患者の入手、処方、製品登録、第21条の特別アクセスは成人の私的権利とは別です。私的栽培品に医薬品の品質保証はなく、患者への販売や未承認の治療宣伝も許可されません。 | 成人は私的目的で私的な環境において栽培できますが、最終数量上限は正式規則の完成・発効を待つ必要があります。2026年の意見募集案の数字は政策提案にすぎません。場所、同居者、子供の接触、保管、取引目的の有無が重要な判断要素です。 | 裁判所のプライバシー権の考え方は旅行者向け店舗を設けていません。旅行者に合法な商業購入経路はなく、宿泊場所だからといって、栽培や公然の使用が認められる私的空間と当然にみなされるわけではありません。ホテル、賃貸契約、施設規則、供給元に対する警察の判断が適用されます。 | 私的使用の保護は輸出入、郵送、通過時の携帯を許可しません。商業的な医療輸出・産業活動には許可が必要です。同じく私的使用を認める国から出発しても、一般個人が南アフリカの私的権利を根拠に越境携帯することはできません。 | 詳しい資料を見る → | |
| 日本JP | CBDは条件付き流通/大麻は厳格規制 大麻は厳しく規制。基準を満たす低THC製品は条件付きで流通 | 厳格な制限 製品区分ごとの残留限度値などを満たす場合に条件付きで流通 | 法改正によって、大麻草由来で医薬品として承認された製品を医療で使用するための道筋が設けられました。ただし、大麻の花の処方や消費者向けの「医療大麻」が一般に認められたという意味ではありません。具体的な医薬品について、日本の承認、処方、麻薬管理の制度に従う必要があります。 | 個人による無免許栽培は認められていません。2025年3月施行の栽培制度は、第一種・第二種大麻草採取栽培者などを区別し、品種、目的、免許、THC濃度について要件を設けています。0.3%という基準は免許に基づく栽培制度の一部であり、家庭栽培の免除規定ではありません。 | 旅行者にも居住者と同じ規則が適用されます。外国の処方箋、医療大麻カード、出発地で合法な製品であることだけで、日本での所持や使用が認められるわけではありません。 | CBD製品を携帯・郵送する前に、日本の製品区分に対応するΔ9-THC限度値と、信頼できるロット資料を確認してください。麻薬取締部は輸入前の「麻薬非該当性確認」を行っていますが、これはすべての輸入で義務付けられた手続きではなく、税関やその他の製品規制の確認に代わるものでもありません。 | 詳しい資料を見る → | |
| 米国US | 複数制度が併存 州ごとの制度が併存。一部医療用はSchedule III、その他の多くはSchedule I | 複数制度が併存 ヘンプ・FDA製品法・州法が併せて規制 | 2026年4月の最終規則は一部の医療用大麻の連邦上の位置づけを変更しました。marijuanaを含むFDA承認医薬品と州の医療用大麻免許対象はSchedule IIIの枠組みに入り、DEA登録などの要件が関わります。ただし州で売られる全製品がFDA承認薬になったわけでも、大麻がすべてSchedule Iから外れたわけでもありません。対象外のmarijuanaはSchedule Iの規制が続きます。 | 許可の有無、株数、成熟株の割合、登録、安全要件は州・自治体の規則によります。州法が家庭栽培を認めても、連邦管理地、公営住宅、賃貸契約、地域の用途規制では禁止される場合があります。 | 非居住者の成人製品購入、他州医療カードの受入れ、所持量は州ごとに異なります。国立公園・国有林など連邦管理地には連邦規制が適用されます。合法州に入口があるだけで持ち込まないでください。 | 国際的な携帯は連邦税関・薬物法の管轄で、州境を越える移動も連邦の商取引・運搬リスクに関わります。TSA検査は航空安全を主目的としますが、違法と疑われる物品を発見すれば法執行機関へ引き継ぐ場合があります。空港検査の規則を携帯許可と考えてはいけません。 | 詳しい資料を見る → |
条件に一致する地域がありません。