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マルタの大麻・CBD規制

マルタは2021年から成人の個人使用に限定的な規制枠組みを設けていますが、商業的な娯楽市場ではありません。18歳以上は公共の場で7g、住所地で乾燥大麻50gまで所持でき、1住所につき4株まで栽培できます。入手は適法な自家栽培か、ARUC認可の非営利「大麻ハームリダクション協会」への加入に限られ、協会は成人会員のみを対象とし旅行者は加入できません。公共使用、販売・共有、上限超過は処罰され得ます。

成人の限定的な所持・自家栽培と非営利協会の供給内容更新日:2026-09-25法規確認日:2026-08-31翻訳更新日:2026-09-25
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この記事の目次18項目
バレッタのグランドハーバーと周辺の街並み
マルタ・バレッタのグランドハーバー · 写真:Nancy Cachia / CC BY-SA 4.0(レイアウトに合わせてトリミング)

重要な規則を先に確認

全体の状況

マルタは2021年から成人の個人使用に限定的な規制枠組みを設けていますが、商業的な娯楽市場ではありません。18歳以上は公共の場で7g、住所地で乾燥大麻50gまで所持でき、1住所につき4株まで栽培できます。入手は適法な自家栽培か、ARUC認可の非営利「大麻ハームリダクション協会」への加入に限られ、協会は成人会員のみを対象とし旅行者は加入できません。公共使用、販売・共有、上限超過は処罰され得ます。

旅行者

旅行者は協会に加入できません。ARUCは居住証明としてマルタ政府発行の身分証・在留カードを求めます。7gの公共所持規則は合法な購入経路を生まず、所持の法的結果を区分するものです。

国境を越える持ち込み

所持・自家栽培・協会規則は国内限定で、空港、港、郵便、通販での輸出入を認めません。EU内移動でも協会品を持ち出せず、処方薬は両国の規制医薬品手続きに従います。

運転

影響下での運転は違法です。合法所持、協会会員、私的住所地での使用は免除になりません。事故、異常行動、検査結果は交通、保険、刑事上の結果につながり得ます。

押さえておきたいポイント

  • 全面的な合法市場ではない:一般商業店はなく、適法な自家栽培か居住者限定の認可非営利協会が主な入手経路です。
  • 公共7g・住所地50g・1住所4株:個人の基本的境界です。公共で7g超28g以下は通常行政手続きで、それ以上や供給の事情はリスクが高まります。
  • 2026年に協会で樹脂を管理下で導入:ARUCは認可協会の大麻樹脂を認め、1gを乾燥花3gに換算して分配上限へ算入します。
  • 旅行者は協会に加入できない:マルタの身分証・在留カードで居住資格を示す必要があり、旅行者に会員資格はありません。
  • 越境は開放されていない:空港、港、郵便、通販による輸出入は国内改革によって合法になりません。

全体の状況

成人の限定的な所持・自家栽培と非営利協会の供給

マルタは2021年から成人の個人使用に限定的な規制枠組みを設けていますが、商業的な娯楽市場ではありません。18歳以上は公共の場で7g、住所地で乾燥大麻50gまで所持でき、1住所につき4株まで栽培できます。入手は適法な自家栽培か、ARUC認可の非営利「大麻ハームリダクション協会」への加入に限られ、協会は成人会員のみを対象とし旅行者は加入できません。公共使用、販売・共有、上限超過は処罰され得ます。

所持

18歳以上の公共所持は7g、住所地では乾燥品50gまで。1住所4株までで公共の場所から見えないことが必要です。公共で7gを超え28gまでの所持は通常行政手続きとなり、それ以上や供給の証拠があれば刑事リスクがあります。

購入・入手

一般商業店はありません。居住者はARUCの認可Cannabis Harm Reduction Association一覧を確認し、資格に応じて加入します。非営利協会は条件を満たす成人会員にのみ供給できます。2026年には認可協会で大麻樹脂が管理下で導入され、樹脂1gを乾燥花3gに換算し既存の日・月の分配上限へ算入します。旅行者、路上、SNS販売者、無許可施設は合法経路ではありません。

医療用途

医療用大麻は医師、薬局、医薬品当局による別制度です。成人個人使用改革は処方資格、製品品質、医療輸入要件を変更しません。協会製品は承認医薬品ではなく、会員資格は診療に代わりません。

家庭栽培

1住所4株までで、成人1人につき4株ではありません。道路など公共の空間から見えないことが必要です。住所地の保存上限は乾燥品に適用され、栽培場所、賃貸・施設規則、子供の接触防止も考慮します。

旅行者

旅行者は協会に加入できません。ARUCは居住証明としてマルタ政府発行の身分証・在留カードを求めます。7gの公共所持規則は合法な購入経路を生まず、所持の法的結果を区分するものです。

国境を越える持ち込み

所持・自家栽培・協会規則は国内限定で、空港、港、郵便、通販での輸出入を認めません。EU内移動でも協会品を持ち出せず、処方薬は両国の規制医薬品手続きに従います。

運転

影響下での運転は違法です。合法所持、協会会員、私的住所地での使用は免除になりません。事故、異常行動、検査結果は交通、保険、刑事上の結果につながり得ます。

罰則の要点

公共で7gを超え28gまでの所持は行政罰金の対象です。公衆の面前・未成年者の前での使用、住所地の貯蔵超過、植物が外から見える状態、4株超にはそれぞれの結果があります。販売、供給、共有、無許可営業には刑事責任が生じ得ます。

CBDに関する規則

低THC製品も区分ごとに規制

低THC・CBD商品は成分、用途、食品・医薬品としての位置付けを確認します。公開販売は協会制度への適合や自由な摂取を意味しません。

  • 制限:花、オイル、食品、電子たばこに共通する単一の安全基準はありません。
  • 入手:成分検査、表示、製品規則の根拠を説明できる正規経路か確認します。
  • リスク:THC超過、無認可食品、医薬品宣伝、協会制度の回避は取締り対象となり得ます。

7g・50g・4株はそれぞれ何を制限するか

7gは住所地外の公共所持、50gは住所地の乾燥品、4株は1住所の栽培上限です。相互に置換できず、適法な植物でも収穫後の無制限保存はできません。家の在庫が適法でも全量を持ち歩けません。同居人数で4株を掛け算したり、外出時に50gの保存規則を用いたりできません。当局は資格の総数ではなく、その時の場所と行為を評価します。

公共で7g超28g以下は通常行政処罰ですが、警察は包装、現金、通信、行動から供給の有無も判断します。植物は公共の視線を避ける必要があり、未成年者の前や公衆に見える場所での使用には私的領域とは別の規則が適用されます。

非営利協会が一般店と異なる理由

協会はARUCへの登録と営業許可が必要で、成人会員のために非営利で共同栽培・分配し、種子、栽培、保存、輸送、交付を追跡します。余剰金は協会目的にのみ使え、広告、店舗形態、会員管理も制限されます。

会員資格は一回限りの入場券ではありません。公式一覧は営業許可を持つ協会を掲載し、マルタの身分証・在留カードを要求します。旅行者、居住証明のない人、未成年者は加入できず、会員品の転売、共有、持出しもできません。会員数、月の分配、現場保管などの規則があり、登録があっても随時募集や全製品供給を意味しません。公式一覧と協会の案内を確認します。

医療・CBD・交通は別制度

医療用大麻は処方・医薬品経路で入手し、協会品に医薬品承認はありません。CBDや新しい半合成カンナビノイドは食品、医薬品、消費財、薬物の規制対象となり得ます。ARUCは2026年も低THC商業店・新製品の規制強化を進めています。名称、合法表示、低THC広告は当局の承認ではなく、特にグミ、電子たばこ、食用製品は成分と販売資格を別々に確認します。

運転では製品の由来より影響の有無が重要です。前夜に私的住所地で合法使用しても、運転能力が下がったり検査で取締りとなれば、免許、保険、刑事責任に影響し得ます。旅行者は7g規則を道路での保護と考えないでください。

よくある質問

マルタの大麻はどのように規制されていますか?

マルタは2021年から成人の個人使用に限定的な規制枠組みを設けていますが、商業的な娯楽市場ではありません。18歳以上は公共の場で7g、住所地で乾燥大麻50gまで所持でき、1住所につき4株まで栽培できます。入手は適法な自家栽培か、ARUC認可の非営利「大麻ハームリダクション協会」への加入に限られ、協会は成人会員のみを対象とし旅行者は加入できません。公共使用、販売・共有、上限超過は処罰され得ます。

所持に関する規則は?

18歳以上の公共所持は7g、住所地では乾燥品50gまで。1住所4株までで公共の場所から見えないことが必要です。公共で7gを超え28gまでの所持は通常行政手続きとなり、それ以上や供給の証拠があれば刑事リスクがあります。

旅行者が注意すべきことは?

旅行者は協会に加入できません。ARUCは居住証明としてマルタ政府発行の身分証・在留カードを求めます。7gの公共所持規則は合法な購入経路を生まず、所持の法的結果を区分するものです。

CBDの規則は?

低THC・CBD商品は成分、用途、食品・医薬品としての位置付けを確認します。公開販売は協会制度への適合や自由な摂取を意味しません。

大麻やCBDをマルタへ持ち込んだり、国外へ持ち出したりできますか?

所持・自家栽培・協会規則は国内限定で、空港、港、郵便、通販での輸出入を認めません。EU内移動でも協会品を持ち出せず、処方薬は両国の規制医薬品手続きに従います。

情報源

全面合法化ではなく、18歳以上の個人行為に上限を設け、居住者限定の非営利協会から供給する制度です。商業販売、旅行者の加入、公共使用、越境は開放されていません。2026年の樹脂導入は協会の製品範囲の変更で、公共7g、住所地50g、1住所4株という基本的境界を変更しません。

法規確認日:2026-08-31 · 個人の上限・居住者限定協会・樹脂の換算を確認

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