日本の大麻・CBD規制
日本では2024年12月12日から、大麻などの不正な施用が「麻薬及び向精神薬取締法」の禁止・処罰の対象となりました。大麻の花や樹脂、法定のΔ9-THC残留限度値を超える製品は、一般消費向けの合法な製品ではありません。製品区分ごとの残留限度値やその他の規則を満たすCBD・CBG関連製品は、条件付きで流通できます。2026年6月1日からCBN(カンナビノール)は指定薬物となり、CBNを含む製品の製造、輸入、販売、所持、使用などは原則として禁止されています。
この記事の目次19項目

重要な規則を先に確認
日本では2024年12月12日から、大麻などの不正な施用が「麻薬及び向精神薬取締法」の禁止・処罰の対象となりました。大麻の花や樹脂、法定のΔ9-THC残留限度値を超える製品は、一般消費向けの合法な製品ではありません。製品区分ごとの残留限度値やその他の規則を満たすCBD・CBG関連製品は、条件付きで流通できます。2026年6月1日からCBN(カンナビノール)は指定薬物となり、CBNを含む製品の製造、輸入、販売、所持、使用などは原則として禁止されています。
旅行者にも居住者と同じ規則が適用されます。外国の処方箋、医療大麻カード、出発地で合法な製品であることだけで、日本での所持や使用が認められるわけではありません。
CBD製品を携帯・郵送する前に、日本の製品区分に対応するΔ9-THC限度値と、信頼できるロット資料を確認してください。麻薬取締部は輸入前の「麻薬非該当性確認」を行っていますが、これはすべての輸入で義務付けられた手続きではなく、税関やその他の製品規制の確認に代わるものでもありません。
不正な施用自体が処罰対象です。THCを含む医薬品や判断力に影響する成分を使用して運転すると、道路交通法上の責任が生じる可能性もあります。製品が合法でも、運転前の使用に適しているとは限りません。
押さえておきたいポイント
- 不正な使用そのものも処罰対象:2024年12月から、大麻などの不正な施用も麻薬関連法令による禁止・処罰の対象となっています。
- CBDは実際の残留量で判断:CBD・CBG製品は、製品区分、Δ9-THCの実測濃度、その他の製品規制を併せて確認する必要があります。
- CBNは2026年6月から原則禁止:CBNは指定薬物となり、含有製品の製造、輸入、販売、所持、使用などは原則として禁止されています。
- 0.3%は消費者向けの共通基準ではない:0.3%は免許に基づく栽培制度に関する基準であり、すべての製品、家庭栽培、個人所持に共通する合法ラインではありません。
- 海外の合法表示では日本の規則を確認できない:海外の処方箋、THCフリーの表示、販売者の「日本へ発送可能」という説明だけでは、輸入や所持の適法性は保証されません。
全体の状況
大麻は厳しく規制。基準を満たす低THC製品は条件付きで流通
日本では2024年12月12日から、大麻などの不正な施用が「麻薬及び向精神薬取締法」の禁止・処罰の対象となりました。大麻の花や樹脂、法定のΔ9-THC残留限度値を超える製品は、一般消費向けの合法な製品ではありません。製品区分ごとの残留限度値やその他の規則を満たすCBD・CBG関連製品は、条件付きで流通できます。2026年6月1日からCBN(カンナビノール)は指定薬物となり、CBNを含む製品の製造、輸入、販売、所持、使用などは原則として禁止されています。
所持
大麻や麻薬に該当する製品に、個人向けの一般的な合法所持枠はありません。CBD製品の適法性は、実際のΔ9-THC濃度と製品区分ごとの限度値によって判断されます。包装の表示や海外の検査結果だけでは決まりません。
購入・入手
国内の適法な流通経路でも、適用される製品区分、ロットの検査結果、成分、輸入の責任主体を確認してください。旅行先、海外サイト、免税店で購入できても、日本に持ち込めるとは限りません。
医療用途
法改正によって、大麻草由来で医薬品として承認された製品を医療で使用するための道筋が設けられました。ただし、大麻の花の処方や消費者向けの「医療大麻」が一般に認められたという意味ではありません。具体的な医薬品について、日本の承認、処方、麻薬管理の制度に従う必要があります。
家庭栽培
個人による無免許栽培は認められていません。2025年3月施行の栽培制度は、第一種・第二種大麻草採取栽培者などを区別し、品種、目的、免許、THC濃度について要件を設けています。0.3%という基準は免許に基づく栽培制度の一部であり、家庭栽培の免除規定ではありません。
旅行者
旅行者にも居住者と同じ規則が適用されます。外国の処方箋、医療大麻カード、出発地で合法な製品であることだけで、日本での所持や使用が認められるわけではありません。
国境を越える持ち込み
CBD製品を携帯・郵送する前に、日本の製品区分に対応するΔ9-THC限度値と、信頼できるロット資料を確認してください。麻薬取締部は輸入前の「麻薬非該当性確認」を行っていますが、これはすべての輸入で義務付けられた手続きではなく、税関やその他の製品規制の確認に代わるものでもありません。
運転
不正な施用自体が処罰対象です。THCを含む医薬品や判断力に影響する成分を使用して運転すると、道路交通法上の責任が生じる可能性もあります。製品が合法でも、運転前の使用に適しているとは限りません。
罰則の要点
大麻や規制成分の不正な施用、所持、輸入、輸出、譲渡、販売は刑事責任につながる可能性があります。残留限度値を超えるCBD製品は麻薬として扱われ、他の新しいカンナビノイドも指定薬物に該当する場合があります。
CBDに関する規則
製品区分ごとの残留限度値などを満たす場合に条件付きで流通
CBD・CBG製品は、該当する製品区分のΔ9-THC残留限度値とその他の製品規制を満たす必要があります。CBNは別途指定薬物とされ、通常のCBD商品のように販売、輸入、所持、使用することは原則として認められません。
- 制限:油脂・粉末は10ppm、水溶液は0.10ppm、その他の製品は1ppm。
- 入手:日本の基準に対応したロット検査資料と、法令順守の責任主体を確認できる経路を選んでください。
- リスク:限度値を超える製品は麻薬に該当し、輸入、所持、販売が処罰対象となる可能性があります。
2024〜2025年の法改正で変わったこと
第1段階は2024年12月12日に施行され、大麻などの不正な施用が麻薬規制の対象になるとともに、製品中のΔ9-THC残留限度値が設けられました。該当する限度値を超える製品は麻薬として規制されます。限度値を満たすことは、その残留量によって麻薬に該当しないという意味であり、食品、医薬品、化粧品、広告、輸入の規則も別途満たす必要があります。
第2段階は2025年3月に施行され、大麻草の栽培免許を整理し、一般製品の原材料と医薬品原料を採取する栽培者を区別しています。免許を持つ事業・研究主体を対象とし、種子、品種、記録、検査の要件もあるため、個人の自由な栽培を認める制度ではありません。法改正後は、施用に関する規制、医薬品の制度、THC残留基準が重要です。オイル、グミ、電子たばこ用リキッドを判断するときは、海外のヘンプ・CBD表示だけでなく、実際の規制成分と日本の基準を確認してください。
CBD製品で確認したい資料
まず製品区分を確認します。常温で液体の油脂と粉末、水溶液、その他の製品には、それぞれ10ppm、0.10ppm、1ppmのΔ9-THC残留限度値が適用されます。次に、検査報告が同じ製造ロットに対応しているか、検出限界が十分低いか、日本で求められるΔ9-THCの分析かを確認します。「総THC不検出」だけでは判断できません。麻薬取締部は旅行者による規制薬物の携帯輸出入でも大麻を区別しており、処方国で合法でも、日本では持ち込みが禁止されたり事前許可が必要だったりする医薬品があります。必要な申請は出発前に行い、到着した空港で後から手続きをすればよいとは考えないでください。
厚生労働省は、市販CBD製品から限度値を超えるΔ9-THCが検出された事例を公表しています。国内で販売されていても、継続的な安全性や適法性が保証されるわけではありません。出所不明、検査資料が不十分、病気への治療効果を宣伝する商品は慎重に扱ってください。CBNなどの新しい成分は、指定薬物や無承認医薬品の規制も別に確認する必要があります。
旅行者の入国と医療上の必要性
手荷物、国際郵便、越境通販はいずれも輸入に当たります。判断が難しいCBD・CBG製品については、麻薬取締部に通関前の麻薬非該当性確認を依頼できます。ただし、資料の真実性、成分、他の規則についての責任は輸入者に残ります。この確認は、製品の効果やあらゆる側面での適法性を認証するものではありません。
海外で処方されたカンナビノイド含有医薬品を使用している場合は、出発前に地方厚生局麻薬取締部や税関へ携帯輸入の許可を確認してください。CBD商品の規則を処方薬にそのまま当てはめないでください。明確な書面の根拠を確認できない場合、持ち込まないことがリスクを最小限にする選択です。通販による輸入でも受取人・輸入者の責任が問題となり、販売者の検査報告、返金保証、「日本へ発送可能」という説明は、厚生労働省の分類や税関の検査に代わりません。
よくある質問
日本の大麻はどのように規制されていますか?
日本では2024年12月12日から、大麻などの不正な施用が「麻薬及び向精神薬取締法」の禁止・処罰の対象となりました。大麻の花や樹脂、法定のΔ9-THC残留限度値を超える製品は、一般消費向けの合法な製品ではありません。製品区分ごとの残留限度値やその他の規則を満たすCBD・CBG関連製品は、条件付きで流通できます。2026年6月1日からCBN(カンナビノール)は指定薬物となり、CBNを含む製品の製造、輸入、販売、所持、使用などは原則として禁止されています。
所持に関する規則は?
大麻や麻薬に該当する製品に、個人向けの一般的な合法所持枠はありません。CBD製品の適法性は、実際のΔ9-THC濃度と製品区分ごとの限度値によって判断されます。包装の表示や海外の検査結果だけでは決まりません。
旅行者が注意すべきことは?
旅行者にも居住者と同じ規則が適用されます。外国の処方箋、医療大麻カード、出発地で合法な製品であることだけで、日本での所持や使用が認められるわけではありません。
CBDの規則は?
CBD・CBG製品は、該当する製品区分のΔ9-THC残留限度値とその他の製品規制を満たす必要があります。CBNは別途指定薬物とされ、通常のCBD商品のように販売、輸入、所持、使用することは原則として認められません。
大麻やCBDを日本へ持ち込んだり、国外へ持ち出したりできますか?
CBD製品を携帯・郵送する前に、日本の製品区分に対応するΔ9-THC限度値と、信頼できるロット資料を確認してください。麻薬取締部は輸入前の「麻薬非該当性確認」を行っていますが、これはすべての輸入で義務付けられた手続きではなく、税関やその他の製品規制の確認に代わるものでもありません。
情報源
2026年に加わった重要な規制はCBNの指定薬物への指定です。CBD・CBGは引き続きΔ9-THC残留限度値と製品区分などで判断する必要があり、CBNの規則をすべてのカンナビノイドに当てはめることはできません。
法規確認日:2026-08-31 · 大麻関連の法改正、THC残留限度値、CBNの指定薬物への指定を確認