Asia · 世界の規制

アジアの大麻・CBD規制

中国語圏の読者がよく調べるアジアの10地域をまとめて確認できます。大麻、医療用途、CBDの扱いは地域によって大きく異なります。各ページには情報源、内容更新日、法規を再確認した日をそれぞれ残しています。

10 の主要地域国・地域ごとの詳しいページ公式の情報源と法規確認日を掲載

各地域の元の規制資料と確認日を保持しています。翻訳の更新は、新たな法律審査ではありません。
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アジア

主な国と地域

名称をクリックすると、所持、購入、医療、CBD、旅行者、国境を越える移動について確認できます。

JP

日本

大麻は厳しく規制。基準を満たす低THC製品は条件付きで流通

日本では2024年12月12日から、大麻などの不正な施用が「麻薬及び向精神薬取締法」の禁止・処罰の対象となりました。大麻の花や樹脂、法定のΔ9-THC残留限度値を超える製品は、一般消費向けの合法な製品ではありません。製品区分ごとの残留限度値やその他の規則を満たすCBD・CBG関連製品は、条件付きで流通できます。2026年6月1日からCBN(カンナビノール)は指定薬物となり、CBNを含む製品の製造、輸入、販売、所持、使用などは原則として禁止されています。

法規確認日:2026-08-31
KR

韓国

厳しい規制。医療用途も極めて限定的

韓国では大麻、樹脂、大麻由来の多くの成分が厳しく規制され、成人の嗜好用利用は合法ではありません。CBDも、ヘンプ、成熟した茎、種子に由来するというだけで、通常の健康食品、化粧品、食品として扱うことはできません。特定の患者が海外で承認された個別の医薬品を入手するための厳格な医療・輸入手続きはありますが、一般的な医療大麻市場ではありません。

法規確認日:2026-08-31
TH

タイ

花の販売は医療用途・処方制

2022年の規制変更後、タイには多くの小売店が生まれましたが、現行制度を単純に「娯楽用大麻が合法」と表現することはできません。2025年6月26日から大麻の花は「規制ハーブ(大麻)告示」で管理が強化され、販売は医療用途を前提とし、認められた専門職の処方が必要です。通常、1回の供給は30日分以内です。オンライン販売、自動販売、広告、適法な供給元を欠く販売は制限されます。花は規制ハーブの枠組みにあり、すべての形態が単純に薬物へ再指定されたわけではないため、部位と用途を区別する必要があります。

法規確認日:2026-08-31
SG

シンガポール

クラスAの規制薬物として厳しく禁止

シンガポールは大麻とその由来の規制成分について、厳格なゼロトレランスの制度を維持しています。CNBの2026年資料は、Cannabis属の植物と関連規制成分を「Misuse of Drugs Act」の対象とし、CBN、THC誘導体、HHCも明示しています。ヘンプやCBD製品も、幻覚作用がない、成分が微量という理由で、通常の消費財として自由に輸入、販売、所持、使用することはできません。

法規確認日:2026-08-31
MY

マレーシア

厳しい規制。医療製品には法に基づく登録が必要

マレーシアには、一般の成人の嗜好用大麻を合法とする制度はありません。大麻、樹脂、抽出物、チンキは「1952年危険薬物法」「1952年毒物法」と医薬品関連法規によって管理されています。医療製品を登録、許可、処方の制度で扱う法的な枠組みはありますが、一般の人が自分で栽培、購入、輸入したり、CBD製品を携帯したりできるという意味ではありません。

法規確認日:2026-08-31
TW

台湾

大麻は第二級毒品に指定

台湾では大麻とTHCを第二級毒品および規制医薬品に分類し、一般的な所持、使用、栽培、運搬、取引は合法ではありません。CBD自体が直ちに毒品に該当するわけではありませんが、薬理活性があり、製品には医薬品、食品、化粧品、輸入の規則が適用されます。2026年にTFDAは、CBDを化粧品に添加できないことを改めて明示しました。ヘンプシードオイルを原料とする化粧品では、最終製品のTHC残留量が10ppmを超えてはなりません。

法規確認日:2026-08-31
HK

香港

大麻とCBDはいずれも危険薬物

香港は大麻を厳しく規制しています。大麻、THC、および2023年2月1日以降のCBDは「危険薬物条例」の対象です。一般消費者の所持、使用、輸入、輸出、供給、製造に合法的な例外枠はありません。食品、飲料、スキンケア製品、ペット用品でも、CBDだけの表示だから通常の商品と考えることはできません。

法規確認日:2026-08-31
PH

フィリピン

嗜好用利用は違法

フィリピンには一般の成人向けの嗜好用大麻市場はありません。「包括的危険薬物法」とDDB・PDEAの公開説明に基づき、大麻の栽培、所持、使用、販売、引き渡し、流通、運搬は引き続き刑事規制の対象です。国際的な再分類で国内が自動的に合法化されるわけではなく、医療製剤にも医薬品と危険薬物の規制手続きが必要です。

法規確認日:2026-08-31
IN

インド

連邦薬物法を基本とし、州ごとに規則が異なる

インドの基本的枠組みは1985年の「Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act」(NDPS Act)です。連邦法の定義では、charas(樹脂・濃縮物)、ganja(開花・結実した大麻植物の先端)、それらから作られる混合物や飲料が主に規制されます。先端を伴わない葉や種子だけの場合、この連邦定義には含まれません。しかし、bhang、葉製品、あらゆるCBD商品が全国で自由に合法という意味ではありません。州は許可、小売、使用、税の規則を設けることができ、医薬品、食品、輸出入の制度も適用され得ます。

法規確認日:2026-08-31
ID

インドネシア

大麻は第I類の麻薬に分類

インドネシアでは大麻が厳しく禁止されています。大麻は植物性の第I類麻薬として「2009年法律第35号・麻薬法」と関連する分類規則で管理され、一般の嗜好用利用、個人の所持、栽培、売買、運搬は合法ではありません。医療研究や改革についての議論があっても、患者や旅行者が購入、携帯、自家栽培の権利を得たことにはなりません。

法規確認日:2026-08-31