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ポルトガルの大麻・CBD規制

2001年からの制度は本人の消費目的で少量の薬物を取得・所持・使用する行為を刑事手続きから行政・健康支援へ移したもので、大麻の合法化ではありません。警察は押収して薬物依存抑止委員会へ送致でき、個人使用かは量、状況、証拠で判断します。販売、供給、無許可生産、栽培は合法範囲に含まれず、成人・旅行者向けの合法娯楽用小売店もありません。

個人使用は非犯罪化。成人の合法市場はない内容更新日:2026-08-16法規確認日:2026-08-31翻訳更新日:2026-09-25
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この記事の目次18項目
ポルタス・ド・ソル展望台から望むリスボン
ポルトガル・リスボンの街並み · 写真:Aurelia Teslaru / CC BY-SA 4.0(レイアウトに合わせてトリミング)

重要な規則を先に確認

全体の状況

2001年からの制度は本人の消費目的で少量の薬物を取得・所持・使用する行為を刑事手続きから行政・健康支援へ移したもので、大麻の合法化ではありません。警察は押収して薬物依存抑止委員会へ送致でき、個人使用かは量、状況、証拠で判断します。販売、供給、無許可生産、栽培は合法範囲に含まれず、成人・旅行者向けの合法娯楽用小売店もありません。

旅行者

旅行者にも同じ法が適用されますが、非犯罪化は購入許可でも口頭注意だけの保証でもありません。警察は押収・行政手続きを開始でき、宿泊先、海岸、道路、催し会場には喫煙、治安、施設規則もあります。

国境を越える持ち込み

個人使用制度は国内の特定行為に限られ、国際携帯、郵送、通販輸入を認めません。シェンゲン圏内でも薬物・医薬品規則は残り、処方薬は目的国とポルトガル当局の要件を事前確認します。

運転

大麻の影響下の運転は違法で、検査、医学的診察、行動証拠などで判断されます。少量所持の行政処理、外国処方、覚醒したという自己判断は運転の免除になりません。

押さえておきたいポイント

  • 非犯罪化は合法化ではない:少量自用は行政・健康支援へ移されましたが、警察は押収でき、委員会も措置を取れます。
  • 10日分は合法枠ではない:個人使用と重大な疑いを区別する目安で、包装、資金、供給の証拠も重要です。
  • 娯楽用小売店はない:路上、SNS、友人からの供給も違法となり得ます。買い手が自用でも売り手は合法になりません。
  • 家庭栽培には刑事リスク:所持の行政制度は、収穫が本人用と主張しても栽培を対象にしません。
  • 医療品は処方・薬局経由:認可製剤は医師、INFARMEDの監督、薬局という経路で、一般購入・個人栽培の権利を生みません。

全体の状況

個人使用は非犯罪化。成人の合法市場はない

2001年からの制度は本人の消費目的で少量の薬物を取得・所持・使用する行為を刑事手続きから行政・健康支援へ移したもので、大麻の合法化ではありません。警察は押収して薬物依存抑止委員会へ送致でき、個人使用かは量、状況、証拠で判断します。販売、供給、無許可生産、栽培は合法範囲に含まれず、成人・旅行者向けの合法娯楽用小売店もありません。

所持

1人の平均約10日分を超えない量は個人使用を判断する重要な目安で、合法所持枠ではありません。超過すると供給目的の確認が強まりますが、量だけでなく包装、現金、通信、取引も判断材料です。

購入・入手

合法的な娯楽用購入経路はありません。路上、SNS、会員制を称する店、友人の譲渡も買い手が自用だから合法になるわけではありません。医療製品は医師の処方により、INFARMEDが認可・監督する経路で薬局から供給されます。

医療用途

Lei 33/2018とDecreto-Lei 8/2019が医療用大麻制度を設けています。通常の治療が十分効かない、または関連する副作用が出る場合に医師が処方し、患者は認可製剤・物質を薬局で受け取ります。栽培、製造、卸売、輸出入はINFARMEDの許可が必要で、患者の処方は栽培許可ではありません。

家庭栽培

2001年の非犯罪化は個人栽培を合法化していません。本人用でも栽培は専用の刑事条項で処理され得るため、所持の行政処理を種子・植物・家庭栽培に当てはめないでください。

旅行者

旅行者にも同じ法が適用されますが、非犯罪化は購入許可でも口頭注意だけの保証でもありません。警察は押収・行政手続きを開始でき、宿泊先、海岸、道路、催し会場には喫煙、治安、施設規則もあります。

国境を越える持ち込み

個人使用制度は国内の特定行為に限られ、国際携帯、郵送、通販輸入を認めません。シェンゲン圏内でも薬物・医薬品規則は残り、処方薬は目的国とポルトガル当局の要件を事前確認します。

運転

大麻の影響下の運転は違法で、検査、医学的診察、行動証拠などで判断されます。少量所持の行政処理、外国処方、覚醒したという自己判断は運転の免除になりません。

罰則の要点

少量の自用は通常行政手続きとなり、警告、罰金、その他の措置や健康支援への紹介があり得ます。供給、密売、無許可栽培・生産には刑事責任があり、具体的処理は物品、量、行為、司法判断によります。

CBDに関する規則

用途・THC・EU規則に応じて規制

自用大麻の非犯罪化でCBDが自由商品になるわけではありません。食品、医薬品、化粧品、吸入製品には異なる要件があります。

  • 制限:すべてのCBD商品に共通する合法基準値はありません。
  • 入手:成分、用途、適法性の根拠を説明できる正規経路か確認します。
  • リスク:無許可医薬品、Novel Food、THC超過、誤認を招く医療宣伝は取締り対象となり得ます。

2001年の制度の運用

Lei 30/2000は本人の消費目的の取得・所持・使用を行政違反とし、複数分野の専門家からなる抑止委員会が評価します。合法商品市場を作る制度ではありません。委員会は物質、量、使用状況、経済状況、健康支援の必要性を考慮し、警告、罰金などを法に基づき選びます。

法と関連基準は平均約10日分を判断の補助にします。超過を自動的な密売有罪と単純化できず、全証拠が必要です。逆に基準未満でも販売、共有、購入代行は保護されません。委員会は刑事裁判所ではなくリスク評価・害の軽減を目指しますが、欠席、身元・在留の問題、別の違反が追加手続きにつながる場合があります。

栽培・購入・越境にリスクが残る理由

非犯罪化は消費、取得、所持が中心で、個人栽培・商業供給は開放しません。植物、小分け、取引記録、複数人への供給が見つかれば、薬物刑法で別の扱いになり得ます。非営利・自用の主張は自動的な抗弁ではありません。株数や予想収量も目的の判断材料で、押収時の乾燥重量だけでは見積もれません。

国内の行政処理は国境を越えません。航空便、郵便、自動車、シェンゲン圏内移動でも輸出入と目的地の法が関わります。旅行者は「何グラム持てるか」ではなく、携帯しないことを基準にするのが確実です。

医療用大麻と一般CBD商品を区別

医療制度では認可治療が不十分、または重大な副作用が出る場合に医師が大麻製剤・物質を処方し、薬局が交付します。商業栽培、生産、流通、輸出入はINFARMEDが許可・検査し、品質と医薬品安全監視は個人使用政策と独立しています。

CBDはまず用途を確認します。経口品はEUのNovel Food、治療宣伝は医薬品規制に関わり、化粧品・吸入品には別の成分・表示要件があります。店頭販売は越境許可や医療承認を意味しません。成分検査と市場への適法なアクセスも別で、検査報告だけでは食品、医薬品、宣伝方法の認可を証明できません。

よくある質問

ポルトガルの大麻はどのように規制されていますか?

2001年からの制度は本人の消費目的で少量の薬物を取得・所持・使用する行為を刑事手続きから行政・健康支援へ移したもので、大麻の合法化ではありません。警察は押収して薬物依存抑止委員会へ送致でき、個人使用かは量、状況、証拠で判断します。販売、供給、無許可生産、栽培は合法範囲に含まれず、成人・旅行者向けの合法娯楽用小売店もありません。

所持に関する規則は?

1人の平均約10日分を超えない量は個人使用を判断する重要な目安で、合法所持枠ではありません。超過すると供給目的の確認が強まりますが、量だけでなく包装、現金、通信、取引も判断材料です。

旅行者が注意すべきことは?

旅行者にも同じ法が適用されますが、非犯罪化は購入許可でも口頭注意だけの保証でもありません。警察は押収・行政手続きを開始でき、宿泊先、海岸、道路、催し会場には喫煙、治安、施設規則もあります。

CBDの規則は?

自用大麻の非犯罪化でCBDが自由商品になるわけではありません。食品、医薬品、化粧品、吸入製品には異なる要件があります。

大麻やCBDをポルトガルへ持ち込んだり、国外へ持ち出したりできますか?

個人使用制度は国内の特定行為に限られ、国際携帯、郵送、通販輸入を認めません。シェンゲン圏内でも薬物・医薬品規則は残り、処方薬は目的国とポルトガル当局の要件を事前確認します。

情報源

個人使用の非犯罪化、医療処方による供給、供給行為への刑事規制は別の経路です。10日分は合法購入・携帯枠ではなく、栽培や越境も保護しません。

法規確認日:2026-08-31 · 個人使用の行政処理と供給・栽培の刑事規制を確認

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